育休を取るかどうか、まだ迷っていませんか?

実は育休を取得するだけで健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分も会社負担分もまるごとゼロになるという制度があります。知らないと毎月4〜7万円を丸損することになります。

この記事では、育児休業中の社会保険料免除制度の仕組み・免除される条件・申請手続き・そして「月をまたぐ取得」で保険料を最大化する節約テクニックまで、2026年最新情報でわかりやすく解説します。

この記事でわかること

・育休中の社会保険料免除の仕組みと対象範囲

・免除を受けるための条件と手続きの流れ

・月またぎ取得で保険料を最大化するコツ

・育休あり・なしの手取り比較シミュレーション

・よくある疑問(FAQ)への回答まとめ

育休中の社会保険料免除とは?制度の基本をおさらい

育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分の両方が免除されます。これは健康保険法・厚生年金保険法に基づく制度で、申請すれば自動的に適用されます。

ポイントは「免除されるだけで、将来受け取る年金額には原則として影響しない」という点です。免除期間中も、厚生年金保険料を払い続けたものとみなして年金が計算されます。

免除の対象となる保険料

・健康保険料(本人分 + 会社分)

・厚生年金保険料(本人分 + 会社分)

・介護保険料(40歳以上の場合も免除対象)

※ 雇用保険料・所得税・住民税は免除されません

住民税については育休中も引き続き課税されますが、育児休業給付金(雇用保険)は非課税のため、実際の手元収入は想像より多い場合がほとんどです。

社会保険料が免除される条件とは?

基本的な取得条件

育児休業中の社会保険料免除を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。

条件 内容
育休取得者 雇用保険の被保険者(正社員・契約社員等)
育休の種類 育児・介護休業法に基づく育児休業
対象期間 育休開始月から終了月まで(月単位で免除)
申請期限 育休終了後2年以内(会社経由で申請)
パパ育休 2022年10月〜「産後パパ育休」でも適用可

2022年10月の法改正で何が変わった?

2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。従来の育休とは別に、出生後8週間以内に最大28日間取得でき、この期間中も社会保険料免除が適用されます。

また、月内に短期育休を複数回取得する場合の免除ルールも変更されています。詳しくは後述します。

関連記事:産後サポート給付金について詳しく解説

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育休あり・なしの手取り比較!どれだけ得するのか

実際にどのくらいの差が出るのか、モデルケースで比較してみましょう。

項目 育休なし(通常勤務) 育休あり(免除適用)
モデル月収 30万円 (育休給付金として67〜80%)
健康保険料(本人) ▲14,850円 0円
厚生年金保険料(本人) ▲27,450円 0円
会社側の保険料負担 ▲42,300円(会社負担) 0円
月あたりの本人得額 約42,300円お得
1年間の合計得額(本人分) 約507,600円お得

月収30万円の場合、育休を1年取得するだけで本人負担の社会保険料が約50万円節約できます。さらに会社側の負担も免除されるため、会社・従業員の双方にメリットがある制度です。

💬 読者の声

「育休を取ると収入が減るから損だと思ってた。でも社会保険料が全部ゼロになるとは知らなかった!給付金と合わせると意外と生活できそう」

月をまたぐ育休取得で保険料免除を最大化するコツ

なぜ「月またぎ」が重要なのか

社会保険料の免除は「育休を取得している月」単位で適用されます。月の途中からでも1日でも育休を取得していればその月全体の保険料が免除されます。

つまり、月末に育休を開始することで、開始月と翌月の2か月分の保険料を節約できます。

月またぎ取得の節約例(月末育休開始)

・4月30日から育休開始 → 4月・5月の2か月分が免除

・5月1日から育休開始 → 5月の1か月分だけ免除(4月分は課税)

→ たった1日の差で1か月分(約4万円)の差が生まれる!

短期育休(産後パパ育休)の月またぎ注意点

2022年の法改正により、短期育休(産後パパ育休)の場合は少し条件が変わりました。月内に短期で複数回取得する場合は、合計日数が14日以上あることが免除要件になっています。

⚠️ 注意

2022年10月以降の短期育休(産後パパ育休)で同一月内に複数回取得する場合、その月の合計育休日数が14日未満だと社会保険料の免除対象にならない場合があります。事前に会社の担当者または日本年金機構に確認しましょう。

関連記事:育児短時間勤務で給付金が変わる?詳細解説

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申請手続きの流れ!会社・本人それぞれがすること

申請の主体は「会社(事業主)」

育休中の社会保険料免除の申請は、従業員本人ではなく会社(事業主)が行います。従業員がすべきことは、会社に育休取得の届出を出すだけです。

手順 対応者 内容
① 育休申請 従業員 会社に育休取得の申出書を提出
② 育休開始 従業員 育休スタート
③ 免除申請 会社(事業主) 日本年金機構へ「育児休業等取得者申出書」を提出
④ 免除開始 年金機構 育休開始月から遡って保険料が免除・還付される
⑤ 育休終了届 会社(事業主) 育休終了月の翌月末までに届出→免除終了

申請が遅れても大丈夫!2年以内に遡及できる

会社が申請を忘れていた場合でも、育休終了後2年以内であれば遡って免除申請が可能です。すでに納付済みの保険料は還付されます。気づいたら会社の総務・人事に確認してみましょう。

申請書類や詳細については日本年金機構の公式ページでも確認できます。

まとめ:申請で従業員がすべきこと

・会社へ育休開始の届出を提出する

・会社が申請手続きをしているか確認する

・育休終了後に給与明細で保険料が0円になっているか確認する

・2年以内なら遡及申請が可能!

育休中の社会保険証はどうなる?保険の使い方も解説

保険証はそのまま使える

社会保険料が免除されても、健康保険証はそのまま有効です。病院受診の際も通常通り保険証を提示するだけでOKです。育休中に病気になっても医療費の自己負担割合(3割)は変わりません。

育休中に扶養家族を追加できる

育休中に配偶者が仕事を辞めた場合や、子どもを健康保険の扶養に入れたい場合は、会社経由で手続きできます。育休中も被保険者資格は継続しているため、扶養追加手続きは通常通り行えます。

💬 読者の声

「育休中に保険証が使えなくなると思ってた!子どもの定期健診も普通に保険証で受けられると知って安心しました」

関連記事:児童手当の最新情報も確認しておこう

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育休中でも社会保険料がかかるケースに注意!

賞与(ボーナス)の保険料は?

育休中に賞与が支給された場合、その賞与にかかる社会保険料も原則として免除されます。ただし、育休終了月に賞与が支払われた場合は免除の対象外となることがあるため注意が必要です。

⚠️ 注意

育休終了日と同じ月に賞与が支払われる場合、その賞与には社会保険料がかかる可能性があります。育休終了月を調整することで回避できることもあるため、会社の人事担当に事前確認を忘れずに。

パート・アルバイトは免除される?

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているパート・アルバイトであれば、育休中の保険料免除が適用されます。ただし、社会保険未加入(国民健康保険・国民年金加入)の方は免除制度の対象外です。

関連記事:雇用保険料の変更で手取りはどう変わる?

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育休中の社会保険料免除に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 育休は何日から取ると保険料が免除されますか?

育休を1日でも取得した月は、その月全体の保険料が免除されます。ただし産後パパ育休(同一月内の短期分割取得)については月内合計14日以上の要件があります。

Q2. 育休中も年金はもらえますか?

はい。育休中の保険料免除期間も、厚生年金に加入し続けていた期間として扱われます。将来受け取る老齢厚生年金の計算にも、免除期間はしっかりカウントされます。

Q3. 育休を途中で切り上げた場合は?

育休を予定より早く終了した場合、終了した月の翌月からは保険料が再開されます。終了月当月分は引き続き免除されます。早期復帰した場合は会社に早めに連絡し、日本年金機構への終了届を出してもらいましょう。

Q4. 夫婦で同時に育休を取った場合は両方免除される?

はい。夫婦がそれぞれ社会保険の被保険者であれば、それぞれの会社で免除申請が行われ、両方の保険料が免除されます。2人分の社会保険料ゼロは家計への大きなプラスになります。

Q5. 育休中に転職・退職した場合はどうなりますか?

育休中に退職すると育休も終了するため、社会保険料の免除も終了します。退職後は国民健康保険・国民年金に切り替える必要があります。転職を考えている場合は、育休復帰後に改めて検討することをおすすめします。

まとめ:育休中の社会保険料免除 5つのポイント

・健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除される

・1日でも取得した月は丸々1か月分が免除(短期は14日以上要件あり)

・月末に育休開始するとその月も免除→「月またぎ」で最大化できる

・申請は会社(事業主)が行うので従業員は届出を出すだけ

・免除中も将来の年金額は減らない(加入期間にカウントされる)

まとめ:育休は「もらうだけ」ではなく「払わなくていい」制度

育児休業中の社会保険料免除は、知っているかどうかで年間50万円以上の差が生まれる重要な制度です。

「育休を取ると収入が下がる」と思われがちですが、実際には育児休業給付金(非課税)を受け取りながら社会保険料の支払いがゼロになるため、手取りベースでは育休前の6〜8割程度を確保できるケースが多いです。

申請は会社が行うため、あなたがすべきは「育休を取ることを会社に届け出る」だけ。月末から育休を開始するなど、小さな工夫でさらに節約効果を高めることもできます。

「育休を取るかどうか迷っている」という方も、制度の仕組みをしっかり理解した上で判断してみてください。損をしない育休取得のために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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