薬機法5月改正!市販薬の購入制限に変わる5品目
「いつも買ってる風邪薬・咳止め、5月から買えなくなるって本当?」そんな声が増えています。
2026年5月1日、改正薬機法が施行され、6成分の市販薬が「指定濫用防止医薬品」になります。若年者の購入制限・対面販売義務化など、買い方が大きく変わります。
この記事では、対象成分・影響する市販薬と、あなたの常備薬が引っかかるかの確認方法を徹底解説します。
⚠️ 注意
本記事は一般情報です。薬の選択・服用については必ず薬剤師・登録販売者・医師にご相談ください。
まずは診断:あなたの常備薬は影響ある?
💬 読者の声
「まとめ買いしてる咳止め、成分見たらコデインって書いてあった…」
💊 常備薬影響チェッカー
よく使う市販薬のカテゴリを選んで影響度を確認。
薬機法改正:5月1日から何が変わる?
厚生労働省によると、若年者による市販薬オーバードーズ(過量服薬)の深刻化を受け、2026年5月1日から指定濫用防止医薬品制度が始まります。
これまで濫用対策は「努力義務」でしたが、5月からは「法的義務」に格上げされます。
対象の6成分(5品目+α)
指定濫用防止医薬品の対象は6つの成分で、すべて内服薬のみが対象です。
| 成分 | 主な配合薬 |
|---|---|
| エフェドリン | 総合感冒薬・鎮咳薬 |
| コデイン | 咳止め薬 |
| ジヒドロコデイン | 咳止め・風邪薬 |
| ブロモバレリル尿素 | 鎮静薬・鎮痛薬 |
| プソイドエフェドリン | 鼻炎薬・鼻づまり薬 |
| メチルエフェドリン | 総合感冒薬・咳止め |
お手持ちの薬のパッケージ・説明書の「成分・分量」欄でチェックしてみてください。
購入時のルールはこう変わる
5月1日からの新ルール
・20歳未満は原則1箱(少量)のみ購入可
・薬剤師・登録販売者が対面またはテレビ電話で販売
・他店舗での購入有無を確認
・複数個・大容量購入時は理由確認
・購入者の情報提供が法的義務に
買い溜めすべき?すべきでない?
「5月前に買い溜めする人」が増えそうですが、注意が必要です。
買い溜めの注意点
・薬には使用期限がある(通常3〜5年)
・変質した薬は効果減・副作用リスク
・普段の常備量+α程度が適切
・個人の用途を超える大量購入は避ける
⚠️ 注意
市販薬は用法用量を守れば安全ですが、転売目的・過量服薬目的の買い占めは違法行為です。体調不良時は医師・薬剤師に相談してください。
影響を受けない代替薬はある?
6成分を含まない風邪薬・咳止めも多数販売されています。薬局で「濫用対策品以外で」と相談すれば案内してもらえます。
詳しくは厚生労働省の公式解説をご確認ください。
家族・子どもの薬どうする?
20歳未満の子がいる家庭では、親が付き添って対面購入が基本。高校生の自主購入は制限されます。
FAQ:薬機法改正Q&A
Q1. ネット通販での購入はどうなる?
A. テレビ電話等での対面確認が必要。従来のカート購入はできなくなります。
Q2. 今持っている薬は使い切って大丈夫?
A. 使用期限内なら問題ありません。用法用量を守って服用してください。
Q3. 外用薬(塗り薬・湿布)は対象?
A. 対象外です。内服薬のみが指定濫用防止医薬品の対象です。
Q4. ドラッグストアの対応が混雑しそう
A. 5月直後は手続きに時間がかかる可能性あり。余裕をもって行動を。
Q5. 身分証の提示は必要?
A. 年齢確認のため提示を求められる場合があります。薬局ルールに従ってください。
まとめ
・2026年5月1日施行の改正薬機法
・6成分が指定濫用防止医薬品に
・20歳未満は1箱まで・対面販売義務
・買い溜めより適切な備えを
・不明点は薬剤師・登録販売者に相談
正しい情報で家族の健康を守りましょう。
