相続税の貸付不動産5年ルール2027年施行!駆け込み節税シミュレーション
「アパートを買って相続税対策」——この王道ルートが、2027年1月からほぼ封じられます。貸付用不動産の相続税評価に「5年ルール」が導入され、取得後5年以内の相続は路線価ではなく取得価額の80%で評価されることになったからです。
つまり、駆け込みで対策できるのは2026年中の取得+5年超保有が見込める人だけ。「親がまだ元気だから」と油断していると、想定していた節税額が半減する可能性があります。
この記事では、5年ルールの中身と、あなたの家で駆け込み節税した場合の具体的な節税額をシミュレーターで試算できるようにしました。最後まで読めば、「今動くべきか」の判断軸が手に入ります。
この記事でわかること
・5年ルールの施行日と対象範囲
・路線価評価と取得価額80%評価の差
・駆け込み節税が有効なケースと注意点
相続税「貸付不動産5年ルール」とは?2027年1月施行
令和8年度税制改正で決まった「5年ルール」の正式名称は、貸付用不動産の相続税評価の見直しです。
🏠 貸付不動産 駆け込み節税シミュレーター
※税理士相談を前提とした目安計算です。
対象となる資産は、被相続人が相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産(賃貸マンション・アパート・貸家・不動産小口化商品)です。自宅や事業用は対象外。
評価方法は、従来の路線価ベース(実勢の約50〜60%)から、取得価額の80%に切り替わります。借家権割合30%の減額は引き続き適用される見込みです。
ポイント
・施行日:2027年(令和9年)1月1日
・対象:相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産
・新評価:取得価額×80%×(1-借家権30%)=約56%評価
詳細は財務省 税制改正や国税庁の公式情報で確認してください。
駆け込み節税で使える期間は「2026年中の取得」だけ
「じゃあ2026年中に買えば旧ルールが使える」と考える人が多いですが、落とし穴があります。
5年ルールは相続開始日が2027年1月1日以降なら、改正前に取得した物件にも適用されます。つまり2026年に取得して2028年に相続が発生した場合、取得から2年しか経っていないので新ルール(取得価額80%評価)が適用されます。
⚠️ 注意
「2026年中に取得=旧ルール」ではありません。取得から5年経過する前に相続が発生すれば新ルール適用です。
路線価評価と取得価額80%評価の差はいくら?
実際の差額を比較表で見てみましょう。
| 取得価額 | 旧評価(路線価50%×借家権) | 新評価(取得80%×借家権) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 約1,750万円 | 約2,800万円 | +1,050万円 |
| 1億円 | 約3,500万円 | 約5,600万円 | +2,100万円 |
| 2億円 | 約7,000万円 | 約1億1,200万円 | +4,200万円 |
1億円の物件で評価額の差は約2,100万円。相続税率30%なら税額ベースで約630万円の差になります。
駆け込み節税が有効な3つのケース
全員が駆け込みで動くべきわけではありません。以下のケースに当てはまる人は検討価値が高いです。
駆け込みOKの目安
・被相続人が健康で5年超の保有見込みあり
・相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×人数)を大きく超える
・賃貸需要が安定したエリアの物件
逆に、高齢・病気で5年保有が不透明な場合は新ルール適用リスクが高いため、慎重な判断が必要です。
駆け込み節税のリスクと注意点
節税効果ばかり見て、不動産投資本来のリスクを忘れてはいけません。
💬 読者の声
「節税のためにアパート買って、空室だらけで赤字……なんて聞きます。大丈夫ですか?」
空室リスク、金利上昇リスク、人口減少による賃料下落リスクは現実的に存在します。節税額だけで判断せず、総合的な投資判断を。
実際の相談先と次のアクション
相続税対策は個別性が非常に高く、一般論だけでは最適解が出せません。以下の専門家に相談することをおすすめします。
相談先
・相続専門の税理士
・不動産鑑定士
・FP(ファイナンシャルプランナー)
FAQ|貸付不動産5年ルールのよくある質問
Q1. 既に保有している物件は影響ありますか?
A. 取得から5年超経過していれば従来評価が適用される見込みです。税理士確認推奨。
Q2. タワマン節税は別枠ですか?
A. 2024年から居住用区分所有財産の評価見直しが既に始まっています。貸付用の場合は5年ルールも重なります。
Q3. 不動産小口化商品も対象ですか?
A. はい、対象に含まれる方向で調整中です。
Q4. 生前贈与すれば回避できますか?
A. 生前贈与は相続時精算課税や暦年贈与のルールと絡むため、税理士との総合設計が不可欠です。
まとめ|駆け込むなら2026年内、専門家相談が前提
まとめ
・2027年1月施行、取得5年以内の貸付不動産が対象
・1億円物件で評価額差2,100万円(税額差約630万円)
・5年超保有見込みがある健康な被相続人のみ駆け込み価値あり
・必ず相続専門税理士に相談してから実行
