「アパートを買って相続税対策」——この王道ルートが、2027年1月からほぼ封じられます。貸付用不動産の相続税評価に「5年ルール」が導入され、取得後5年以内の相続は路線価ではなく取得価額の80%で評価されることになったからです。

つまり、駆け込みで対策できるのは2026年中の取得+5年超保有が見込める人だけ。「親がまだ元気だから」と油断していると、想定していた節税額が半減する可能性があります。

この記事では、5年ルールの中身と、あなたの家で駆け込み節税した場合の具体的な節税額をシミュレーターで試算できるようにしました。最後まで読めば、「今動くべきか」の判断軸が手に入ります。

この記事でわかること

・5年ルールの施行日と対象範囲

・路線価評価と取得価額80%評価の差

・駆け込み節税が有効なケースと注意点

相続税「貸付不動産5年ルール」とは?2027年1月施行

令和8年度税制改正で決まった「5年ルール」の正式名称は、貸付用不動産の相続税評価の見直しです。

🏠 貸付不動産 駆け込み節税シミュレーター

※税理士相談を前提とした目安計算です。






対象となる資産は、被相続人が相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産(賃貸マンション・アパート・貸家・不動産小口化商品)です。自宅や事業用は対象外。

評価方法は、従来の路線価ベース(実勢の約50〜60%)から、取得価額の80%に切り替わります。借家権割合30%の減額は引き続き適用される見込みです。

ポイント

・施行日:2027年(令和9年)1月1日

・対象:相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産

・新評価:取得価額×80%×(1-借家権30%)=約56%評価

詳細は財務省 税制改正国税庁の公式情報で確認してください。

駆け込み節税で使える期間は「2026年中の取得」だけ

「じゃあ2026年中に買えば旧ルールが使える」と考える人が多いですが、落とし穴があります

5年ルールは相続開始日が2027年1月1日以降なら、改正前に取得した物件にも適用されます。つまり2026年に取得して2028年に相続が発生した場合、取得から2年しか経っていないので新ルール(取得価額80%評価)が適用されます。

⚠️ 注意

「2026年中に取得=旧ルール」ではありません。取得から5年経過する前に相続が発生すれば新ルール適用です。

路線価評価と取得価額80%評価の差はいくら?

実際の差額を比較表で見てみましょう。

取得価額 旧評価(路線価50%×借家権) 新評価(取得80%×借家権) 差額
5,000万円 約1,750万円 約2,800万円 +1,050万円
1億円 約3,500万円 約5,600万円 +2,100万円
2億円 約7,000万円 約1億1,200万円 +4,200万円

1億円の物件で評価額の差は約2,100万円。相続税率30%なら税額ベースで約630万円の差になります。

駆け込み節税が有効な3つのケース

全員が駆け込みで動くべきわけではありません。以下のケースに当てはまる人は検討価値が高いです。

駆け込みOKの目安

・被相続人が健康で5年超の保有見込みあり

・相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×人数)を大きく超える

・賃貸需要が安定したエリアの物件

逆に、高齢・病気で5年保有が不透明な場合は新ルール適用リスクが高いため、慎重な判断が必要です。

駆け込み節税のリスクと注意点

節税効果ばかり見て、不動産投資本来のリスクを忘れてはいけません。

💬 読者の声

「節税のためにアパート買って、空室だらけで赤字……なんて聞きます。大丈夫ですか?」

空室リスク、金利上昇リスク、人口減少による賃料下落リスクは現実的に存在します。節税額だけで判断せず、総合的な投資判断を

実際の相談先と次のアクション

相続税対策は個別性が非常に高く、一般論だけでは最適解が出せません。以下の専門家に相談することをおすすめします。

相談先

・相続専門の税理士

・不動産鑑定士

・FP(ファイナンシャルプランナー)

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※ 税理士相談が最終判断の基準です

FAQ|貸付不動産5年ルールのよくある質問

Q1. 既に保有している物件は影響ありますか?

A. 取得から5年超経過していれば従来評価が適用される見込みです。税理士確認推奨。

Q2. タワマン節税は別枠ですか?

A. 2024年から居住用区分所有財産の評価見直しが既に始まっています。貸付用の場合は5年ルールも重なります。

Q3. 不動産小口化商品も対象ですか?

A. はい、対象に含まれる方向で調整中です。

Q4. 生前贈与すれば回避できますか?

A. 生前贈与は相続時精算課税や暦年贈与のルールと絡むため、税理士との総合設計が不可欠です。

まとめ|駆け込むなら2026年内、専門家相談が前提

まとめ

・2027年1月施行、取得5年以内の貸付不動産が対象

・1億円物件で評価額差2,100万円(税額差約630万円)

・5年超保有見込みがある健康な被相続人のみ駆け込み価値あり

・必ず相続専門税理士に相談してから実行