「児童手当が高校生まで拡充されるけど、扶養控除が廃止されるって本当?」「結局うちの家庭は得するの?損するの?」——2026年度税制改正で、あなたはそう思っていませんか。

2024年10月から児童手当が高校生年代まで拡充され、所得制限も撤廃。一方で、2026年度から16〜18歳の扶養控除が段階的に縮小されます。差し引きで家計はどう動くのか、年収と子どもの数で答えが変わります。

この記事を読まないまま2026年を過ごすと、本来受け取れる数十万円の「得」を取り逃す可能性があります。年収別の損得マトリクスを用意したので、最後までチェックしてください。

あなたの家庭は得する?損する?診断シミュレーター

ポイント

・年収・子供の人数・年齢を選ぶだけ

・児童手当拡充額と扶養控除縮小による増税額を差し引き計算

・年間の手取り増減額をその場で表示

児童手当 vs 扶養控除 損得診断




※ 概算目安。実際の税額は居住地・各種控除で変動します。

2026年の変更点|児童手当拡充と扶養控除縮小の全体像

まず押さえておきたい2つの大きな変更をまとめます。

項目 改正前 改正後(2026年度以降)
児童手当の対象 中学生まで 高校生年代まで
所得制限 あり(特例給付5000円) 撤廃
高校生年代の支給月額 0円 1万円(第3子は3万円)
16〜18歳の扶養控除(所得税) 38万円 25万円
16〜18歳の扶養控除(住民税) 33万円 12万円

児童手当で高校生年代は年12万円の支給が受けられる一方、扶養控除は所得税・住民税ともに縮小。支給は全員一律、増税は年収が高いほど重くなるのがポイントです。

年収別|差し引きでどう変わるかの目安

子ども1人(高校生年代)の場合の概算をまとめました。

世帯年収 児童手当(年) 扶養控除縮小による増税(年) 差し引き
300万円 +12万円 約-2.4万円 約+9.6万円
500万円 +12万円 約-3.2万円 約+8.8万円
700万円 +12万円 約-4.8万円 約+7.2万円
900万円 +12万円 約-6.5万円 約+5.5万円
1200万円 +12万円 約-7.6万円 約+4.4万円

読み方のコツ

・年収が上がるほど恩恵は薄まるが、マイナスになるラインは基本的にない

・所得制限撤廃により、高所得層は「もらえなかった児童手当」がもらえるようになる点が大きい

第3子以降で3万円!多子世帯の恩恵は大きい

2024年10月からの拡充で特に大きいのが、第3子以降の月3万円(年36万円)支給です。

💬 読者の声

「上の子が大学生でも、下の子が第3子扱いになるって聞いたけど本当?」

カウント対象が「22歳年度末まで」に拡大されたので、大学生の第1子を含めて第3子が支給対象になるケースがあります。詳細は自治体窓口で確認しましょう。

扶養控除縮小で「損」する可能性があるケース

注意が必要な家庭

・高校生年代の子だけがいて、児童手当を辞退する意思がある家庭

・年収2000万円超で、児童手当よりも増税額が上回る可能性のある超高所得層

・事業者で扶養控除を前提に所得調整していた家庭

基本的には差し引きプラスですが、扶養控除の縮小は住民税にも影響するため、新年度の家計見直しで住民税額を必ずチェックしましょう。

児童手当拡充を最大限活かす家計戦略

増えた手取りをどう使うかで、数年後の家計に大きな差がつきます。

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※ 価格は変動する場合があります

おすすめの使い道

・新NISAの積立原資(月1万円で18年投資)

・学資保険や教育費用の普通預金

・子どもの習い事・体験費用

よくある質問(FAQ)

Q1. 扶養控除の縮小はいつからの所得に影響する?

A. 所得税は2026年分(2026年1月〜12月の所得)から、住民税は2027年度から適用される予定です。

Q2. 共働きの場合はどちらの年収で計算する?

A. 児童手当は世帯主ベース、扶養控除は扶養している親の所得で計算します。扶養者を所得の高い方にするのが一般的にお得です。

Q3. 高校生の扶養控除は完全に廃止?

A. 完全廃止ではなく縮小です。所得税38万円→25万円、住民税33万円→12万円に減額されます。

Q4. 所得制限撤廃で以前もらえなかった人はいつから受給できる?

A. 2024年10月分から所得制限が撤廃され、申請すれば受給可能です。未申請の方は自治体に相談してください。

⚠️ 注意

本記事は2026年4月時点の情報に基づく目安です。税額は個々の状況で変動するため、正確な金額は税理士または国税庁でご確認ください。

まとめ|ほとんどの家庭はプラス、使い道で差をつけよう

まとめ

・児童手当拡充と扶養控除縮小は差し引きでプラスの家庭が大多数

・年収が高いほど恩恵は薄まるが、基本的にマイナスにはならない

・第3子以降は年36万円と大きな支援

・増えた手取りを投資や教育費に回して将来の差をつけよう

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参考: こども家庭庁 児童手当制度 / 国税庁 扶養控除 / 財務省 税制改正