共同親権が2026年4月1日スタート!離婚後のお金はこう変わる

「離婚したけど、養育費がもらえなくて困っている…」そんな悩みを抱えていませんか?

2026年4月1日、改正民法が施行され、共同親権が導入されました。さらに注目すべきは「法定養育費制度」の創設です。取り決めがなくても子ども1人あたり月額2万円の養育費が請求できるようになりました。

この記事では、共同親権と養育費の新ルール、先取特権による強制執行、財産分与請求期間の5年延長まで、離婚後のお金の変化を徹底解説します。すでに離婚済みの方への影響も詳しくお伝えします。

💬 読者の声

「養育費を払ってもらえないまま3年…新しい制度で何か変わるの?」

⚠️ 注意

本記事は法改正の概要をわかりやすく解説するものであり、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きは弁護士等の専門家にご相談ください。

離婚後のお金シミュレーター|養育費と利用できる制度をチェック

離婚後のお金シミュレーター





共同親権とは?単独親権との違いをわかりやすく解説

これまでの日本の法律では、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」制度でした。

2026年4月1日からは、父母が協議して双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。もちろん、従来どおり単独親権を選ぶことも可能です。

項目 旧制度(単独親権のみ) 新制度(共同親権も選択可)
親権者 父母どちらか一方 双方 or 一方を選択
重要事項の決定 親権者が単独で判断 共同親権の場合は双方で協議
日常の世話 親権者が担当 監護者(同居親)が担当
養育費の法定額 なし 子ども1人あたり月2万円
財産分与の請求期間 離婚後2年 離婚後5年に延長

ただし、DV(家庭内暴力)や虐待がある場合は、裁判所が必ず単独親権を指定します。子どもの安全が最優先される仕組みです。

ポイント

・共同親権は「選択肢が増えた」ということ。強制ではない

・協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断

・日常の緊急事態(急病の治療など)は同居親が単独で判断可能

法定養育費月2万円の義務化|取り決めなしでも請求OK

今回の改正で最も画期的なのが、法定養育費制度の創設です。

これまでは養育費の取り決めがない場合、支払いを求めるには家庭裁判所に調停を申し立てる必要がありました。時間も手間もかかり、泣き寝入りする方が少なくありませんでした。

新制度では、養育費の取り決めがなくても子ども1人あたり月額2万円を離婚時から請求できます。これは「最低限度の生活費」として法律で定められた金額です。

💬 読者の声

「月2万円って少なくない?それで足りるの?」

月2万円はあくまで「法定の最低額」です。実際の養育費は、裁判所の養育費算定表に基づいて、双方の年収や子どもの年齢から算出されます。

法定養育費は「取り決めがない期間のセーフティネット」と考えてください。きちんと取り決めをすれば、もっと高い金額を受け取れる可能性があります。

注意点

・法定養育費は「取り決めがない場合」に適用される最低額

・養育費算定表に基づく金額のほうが通常は高くなる

・正式な取り決めを行うことが子どものためにも重要

先取特権で養育費の強制執行が容易に|上限は月8万円

養育費の「もらえない」問題を解決するもう一つの柱が、先取特権の付与です。

先取特権とは、他の借金などよりも優先して弁済を受けられる権利です。養育費にこの権利が与えられたことで、相手が支払いを渋っても、給与や預金から優先的に回収できるようになりました。

先取特権の上限は子ども1人あたり月8万円です。

さらに、文書で養育費の取り決めがある場合、その文書をもって相手の財産を差し押さえる申し立てが可能になりました。これまで必要だった裁判所の判決や調停調書がなくても、書面があれば強制執行の道が開けます。

ポイント

・先取特権により、住宅ローンなどの他の債務より養育費が優先される

・上限は子1人あたり月8万円

・文書での取り決めがあれば裁判なしで差し押さえ申立て可能

財産分与の請求期間が2年→5年に延長

離婚後に「やっぱり財産分与をきちんとやっておけばよかった…」と後悔する方は少なくありません。

これまでは離婚後2年以内に請求しなければなりませんでしたが、2026年4月以降の離婚では請求期間が5年に延長されました。

ただし重要な点があります。2026年3月31日以前に離婚した方は、従来どおり2年が期限です。この改正は2026年4月1日以降に離婚した場合にのみ適用されます。

離婚時期 財産分与請求期間 注意点
2026年3月以前 離婚後2年 従来ルール適用
2026年4月以降 離婚後5年 新ルール適用

⚠️ 注意

2026年3月以前に離婚し、すでに2年が経過している方は財産分与の請求ができません。期限が迫っている方は早めに専門家にご相談ください。

すでに離婚済みの方への影響|法定養育費は使える?

「もう離婚してるけど、新制度の恩恵は受けられるの?」という声が多く寄せられています。

結論からお伝えすると、法定養育費制度は、2026年4月以降に離婚した場合だけでなく、既に離婚済みの方にも適用される可能性があります。養育費の取り決めがない場合、法定養育費の請求を検討する価値があるでしょう。

ただし、具体的な手続きや適用条件については、こども家庭庁のひとり親家庭ポータルサイトや弁護士に確認することを強くおすすめします。

また、共同親権への変更については、既に離婚済みの父母も家庭裁判所に申し立てることで、親権者の変更が可能です。

まとめ:既に離婚済みの方がやるべきこと

・養育費の取り決めがない方→法定養育費の請求を検討

・取り決めはあるが未払いの方→先取特権を活用した回収を検討

・財産分与をしていない方→2026年3月以前の離婚は2年の期限に注意

・いずれも弁護士や法テラスへの無料相談がおすすめ

よくある質問(FAQ)

Q. 共同親権は全員に強制されるのですか?

いいえ。共同親権は選択肢の一つであり、強制ではありません。父母が協議して単独親権を選ぶことも可能です。DVや虐待がある場合は裁判所が単独親権を指定します。

Q. 法定養育費の月2万円は今後増える可能性はありますか?

法定養育費の金額は政令で定められるため、社会情勢の変化に応じて見直される可能性はあります。ただし、現時点では子ども1人あたり月2万円と定められています。

Q. 養育費を払わない相手の給与を差し押さえるにはどうすればよいですか?

文書で養育費の取り決めがある場合、その文書を基に裁判所に差し押さえの申し立てができます。先取特権により、他の債務より優先的に回収できます。具体的な手続きは弁護士にご相談ください。

Q. 共同親権にすると、引っ越しや転校のたびに相手の同意が必要ですか?

共同親権の場合、子どもの生活に重大な影響を及ぼす事項(進学先の変更など)は双方の協議が必要とされる可能性があります。ただし、日常的な監護に関する事項や緊急の場合は、同居親が単独で判断できます。詳細は個別のケースにより異なるため、専門家に確認することをおすすめします。

まとめ|養育費と離婚のお金、2026年4月からの新ルール

2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後のお金に関するルールが大きく変わりました。

この記事のまとめ

・共同親権が選択可能に(強制ではない)

・法定養育費:取り決めなしでも子1人月2万円を請求可能

・先取特権:養育費の回収が容易に(上限月8万円)

・財産分与の請求期間:2年→5年に延長(2026年4月以降の離婚に適用)

・既に離婚済みの方も法定養育費の活用を検討する価値あり

養育費の不払い問題は、ひとり親家庭の貧困に直結する深刻な社会課題です。今回の法改正で、子どもの生活を守る仕組みが強化されたことは大きな前進といえるでしょう。

不安な方は、法テラス(日本司法支援センター)で無料相談を受けることができます。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみてください。