海外で病気・ケガをしても健康保険で7割返ってくる!海外療養費の申請方法2026

海外で10万円の医療費かかったのに申請しなかった人、7万円捨ててるかもしれない。

海外旅行中や海外赴任中に病気やケガで現地の医療機関を受診したとき、日本の健康保険から費用の一部が戻ってくる制度があります。それが「海外療養費支給制度」です。

この記事では、知らないまま損をし続けている日本人がとても多いこの制度を徹底解説します。申請手順・必要書類・注意点まで、ステップごとにわかりやすくまとめました。

この記事でわかること

・海外療養費とは何か(どれくらい返ってくるのか)

・申請できる条件と対象外になるケース

・必要書類の準備方法(翻訳・証明書類を含む)

・協会けんぽ・組合健保・国保それぞれの申請先

・クレカ付帯保険との賢い使い分け方

・申請シミュレーターで返戻金の概算を即チェック


海外療養費支給制度とは?そもそも何が返ってくるの

「海外療養費」とは、日本の健康保険(国民健康保険・協会けんぽ・組合健保など)の被保険者が、海外で医療機関を受診した際に支払った費用の一部を後から支給してもらえる制度です。

日本国内での受診と同様に「療養の給付」が行われたとみなし、「日本国内で同様の治療を行った場合の費用」を基準に計算した額の7割相当が支給されます(自己負担3割の逆算)。

注意点:「日本基準」で計算される

・支給額は「海外で実際に払った金額」ではない

・「日本で同等の治療を受けた場合の費用」をもとに計算

・アメリカなど医療費が高い国では、実際の支払額より大幅に低くなる場合がある

・差額はクレジットカード付帯保険や海外旅行保険でカバーするのが賢い

それでも「申請しないよりは断然マシ」です。数万円単位で戻ってくるケースも多いため、面倒でも必ず申請しましょう。


申請できる条件と対象外になるケース

申請できる条件

以下の条件を満たせば、海外療養費の申請が可能です。

まず、日本の健康保険に加入していることが大前提です。会社員なら協会けんぽまたは組合健保、自営業者・無職の方は国民健康保険が対象です。

次に、受診した治療が「病気・ケガの治療」であること。美容目的や健康診断は対象外です。

そして、申請期限内(2年以内)に手続きすることも条件の一つです。帰国後に忘れてしまう人が多いため要注意です。

申請できないケース(対象外)

以下は海外療養費の対象外です

・美容整形・歯のホワイトニング等の美容目的の治療

・健康診断・予防接種

・出産費用(別途「海外出産一時金」の申請が必要)

・労災保険が適用される業務上のケガ

・故意のケガ・犯罪行為によるもの

・申請期限(2年)を過ぎたもの


どれくらい戻ってくる?計算の仕組みを理解しよう

支給額の計算式は以下の通りです。

項目 内容
計算の基準 日本国内で同様の治療を行った場合の点数×10円(目安)
支給割合 基準額の70%(自己負担3割相当分を差し引き)
換算レート 支払い時のレートを使用(領収書の通貨換算)
上限 日本基準の70%が上限(高額な海外医療費は全額戻らない)
申請期限 治療を受けた日の翌日から2年以内

💬 読者の声

「タイで盲腸の手術をして約15万円かかりました。日本で同じ手術をした場合の費用は約5万円とのことで、その70%の3万5千円が支給されました。全額は戻らなかったけど、申請して良かったです。」(30代・女性)

このように、実際に払った金額ではなく「日本の医療費基準」で計算されるため、海外で高額な医療費を払っても支給額が想定より少なくなることがあります。それでも申請しないと0円ですから、必ず手続きしましょう。


申請に必要な書類一覧(準備リスト)

申請書類は保険の種類によって多少異なりますが、基本的に以下が必要です。

書類 内容・ポイント 入手先
海外療養費支給申請書 申請書の本体。保険者から入手 協会けんぽ・市区町村窓口・保険組合
診療内容明細書 現地医療機関が発行する診療内容の記録 受診した病院に依頼(退院前に必ずもらう)
領収明細書 支払った金額が明記されたもの 病院・薬局で必ずもらう(日本語訳必要な場合も)
日本語翻訳文 外国語書類は日本語訳を添付(本人訳可) 自分で翻訳してOK(翻訳者名・住所の記載が必要)
パスポートのコピー 渡航の事実・滞在期間の証明に使用 入出国スタンプのページも含める
振込先口座情報 支給金を振り込む銀行口座 通帳またはキャッシュカードのコピー
マイナンバーカード or 番号通知書 一部の保険者で必要 お持ちのものを用意

⚠️ 注意

「診療内容明細書」と「領収明細書」は現地医療機関でしか発行してもらえません。帰国後に請求しようとすると対応してもらえない場合も。退院・会計時に必ずその場でもらうようにしてください。紙がなくなると申請不可能になります。


保険の種類別:申請先と手続きの流れ

協会けんぽ(会社員・中小企業勤務)

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、お住まいまたは勤め先のある都道府県の協会けんぽ支部に申請します。

申請書は協会けんぽの公式サイトからダウンロードできます。郵送での申請も可能です。

組合健保(大企業・業界団体の組合員)

勤め先の健康保険組合に申請します。組合によって書式や手続きが異なるため、まず組合の窓口または公式サイトで確認しましょう。

国民健康保険(自営業・フリーランス・無職)

お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口(または国民健康保険組合)に申請します。市区町村によって書式が異なる場合があります。

申請の流れ(ステップ)

Step 1: 帰国後、書類を全て揃える(翻訳含む)

Step 2: 申請書を保険者から取り寄せ or ダウンロード

Step 3: 必要事項を記入して書類一式を郵送 or 窓口提出

Step 4: 審査(通常1〜3ヶ月程度)

Step 5: 承認されれば指定口座に振り込まれる

後期高齢者医療制度(75歳以上)

後期高齢者医療制度に加入している方は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が窓口です。


海外療養費 vs クレカ付帯保険:賢い使い分け方

海外医療費の補填方法は健康保険の海外療養費だけではありません。クレジットカード付帯の海外旅行保険と組み合わせるのが最も賢い活用法です。

比較項目 海外療養費(健保) クレカ付帯保険
申請のタイミング 帰国後(後払い) 現地でのキャッシュレス or 帰国後
補償の計算基準 日本の医療費基準の70% 実際にかかった費用(上限あり)
高額な海外医療費 日本基準より大幅に少なくなる 上限額まで補償(上限内なら実費)
書類の煩雑さ 多い(翻訳等も必要) 保険会社に依頼すれば比較的楽
二重申請 クレカ保険と重複申請OK(差額分) 健保への申請後、差額分を請求
コスト 無料(保険料に含む) 年会費のあるカードの場合は実質有料

おすすめは「クレカ付帯保険で実費を補填しつつ、海外療養費も別途申請する」二段活用です。クレカ保険が適用される場合でも、健保への申請を忘れずに行いましょう。


申請時のよくある失敗・トラブルと対策

失敗①:診療内容明細書を現地でもらい忘れた

最も多いミスです。後から海外の病院に郵便やメールで依頼する手もありますが、対応してもらえないことも多いです。

現地を離れる前に必ず受け取ることがルールです。チェックアウト・会計の際に「診療内容明細書と領収書を必ず受け取る」習慣をつけましょう。

失敗②:翻訳を省略して申請した

外国語の書類をそのまま提出すると、保険者側から「翻訳が必要」と差し戻されます。翻訳は本人が行ってもOKですが、翻訳者(自分)の名前と住所を明記する必要があります。

失敗③:2年の申請期限を過ぎた

治療を受けた日の翌日から2年が経過すると、時効で申請できなくなります。「後でやろう」と思っているうちに忘れてしまうケースが非常に多いです。帰国後できるだけ早く手続きを始めましょう。

失敗④:旅行保険と健保の両方に申請しなかった

クレカ付帯保険や別途加入の海外旅行保険を使った場合でも、差額分について健保への申請は別途必要です。「保険で補填されたから」とそのままにするのはもったいない。

💬 読者の声

「クレカ保険で全額出ると思ってたら免責が3万円あって、残り部分を健保に申請したら2万5千円戻ってきました。知らなかったら損してた!」(40代・男性・海外出張族)


海外療養費 返戻金シミュレーター

あなたが海外で支払った医療費から、日本の健康保険からいくら戻ってくるかを概算でチェックできます。

※あくまで参考目安です。実際の支給額は保険者の審査によって決定されます。

海外療養費 返戻金シミュレーター


領収書の金額を現地通貨から円換算した額を入力してください



海外医療費に対する日本基準相当額の比率の目安です

シミュレーター結果の見方

・「日本基準相当額」は海外費用に比率をかけた推定値です

・実際の支給額は保険者の判断によって上下します

・必ず申請して、正式な審査を受けましょう


FAQ:よくある質問

Q1. 観光旅行中でも申請できますか?

💬 よくある質問

海外旅行で現地に滞在中、急に腹痛が悪化して現地の救急外来を受診しました。保険は使えますか?

A1. はい、観光旅行中でも申請できます。

海外療養費は「海外に一時滞在中(旅行・出張・留学など)の治療」が対象です。海外移住して現地の保険に切り替えた場合は対象外になりますが、観光・出張であれば問題なく申請できます。

Q2. 海外在住(駐在・長期滞在)でも申請できますか?

A2. 条件によって異なります。

会社の社会保険を維持したまま海外赴任している場合は、帰国後に申請できます。ただし海外在住で国内の保険を脱退している場合は対象外です。日本の健康保険に加入し続けているかどうかがポイントです。

Q3. 申請から支給まで何ヶ月かかりますか?

A3. 通常1〜3ヶ月程度です。

書類が揃っていれば比較的スムーズに処理されますが、書類不備があると問い合わせが来て時間がかかります。書類の不備がないように揃えて一度で提出するのがコツです。

Q4. 医療費控除でも使えますか?

A4. 海外療養費を差し引いた自己負担分が医療費控除の対象になります。

確定申告の医療費控除では、海外療養費として支給された金額を差し引いた「実質の自己負担額」が控除の対象です。高額な医療費を払った場合は、確定申告も忘れずに。


まとめ:海外医療費は放置せず必ず申請しよう

この記事のまとめ

・海外療養費は日本の健康保険加入者なら全員対象

・支給額は「日本の医療費基準の70%」で計算(実際の海外費用の全額ではない)

・現地で「診療内容明細書」と「領収書」を必ずもらうことが最重要

・申請期限は治療日の翌日から2年以内

・クレカ付帯保険と健保の二重申請で、差額を最大回収できる

・翻訳は本人が行ってOK(名前・住所の記載が必要)

・医療費控除とも併用可能(支給額差し引き後の自己負担分)

せっかく日本の健康保険料を毎月払っているのに、海外での医療費を申請しないのは純粋な損失です。書類の準備は少し手間ですが、数万円単位で戻ってくる可能性があるので、帰国後は早めに手続きしましょう。

申請書類の取り寄せや詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ公式サイト)または加入している保険組合にお問い合わせください。

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