介護認定で住宅改修費20万円が1〜3割負担に!申請しないと損する介護保険制度2026

親の介護が始まったら真っ先にやるべき手続きがある。知らないと20万円分損する介護保険の住宅改修給付制度は、要介護・要支援認定を受けた人なら誰でも使える「使わないと絶対に損」な制度です。

実は、介護認定を受けた方が自宅で安全に暮らすための住宅改修を行う場合、最大20万円まで介護保険から9割が給付される仕組みがあります。つまり、自己負担はたった2万円(一般的な場合)。

しかし、この制度を知らずに全額自己負担でリフォームしてしまう家族が後を絶ちません。この記事では、対象工事の内容から申請手順・ケアマネジャーとの連携方法まで、徹底的に解説します。最後まで読めば、今すぐ申請できる状態になれます。

この記事でわかること

・介護保険住宅改修給付の対象工事6種類

・介護度・収入区分別の自己負担額一覧

・申請から給付までのステップバイステップ手順

・ケアマネジャーとの正しい連携方法

・見落としがちな注意点・よくある失敗例


介護保険住宅改修給付とは?20万円の内訳を理解しよう

介護保険の住宅改修給付は、要介護・要支援認定を受けた方が自宅をバリアフリー改修する際に費用の一部を給付する制度です。2026年現在も制度の骨格は変わらず、多くの家庭が活用できる状態です。

給付の上限額は20万円(工事費用ベース)。この20万円に対して、介護度・収入区分に応じた自己負担割合(1〜3割)を引いた分が給付されます。

給付の基本ポイント

・給付上限:工事費20万円まで(超過分は全額自己負担)

・自己負担割合:1割・2割・3割の3段階

・給付方法:事前申請制(工事前に申請必須)

・転居・要介護度の大幅な変化で再度給付可能

たとえば工事費が20万円かかった場合、一般的な方(1割負担)であれば自己負担はわずか2万円、給付額は18万円です。2割負担なら自己負担4万円・給付16万円となります。

💬 読者の声

「親が要介護2になったばかりで、まだ住宅改修の制度があることを知りませんでした。ケアマネさんに聞いたら『もっと早く言えばよかった』と言われて…」(50代・愛知県)

知らないだけで大損している家族が非常に多い制度です。まずは制度の全体像を押さえましょう。


対象工事6種類を完全網羅!何ができて何ができないか

介護保険住宅改修で給付される工事は、法律で明確に定められた6種類のみです。この範囲外の工事は給付対象外となるので注意が必要です。

工事種別 具体例 対象
手すりの取付け 廊下・浴室・トイレ・玄関の手すり設置
段差の解消 敷居撤去・スロープ設置・床のかさ上げ
滑り防止・移動円滑化のための床材変更 廊下・浴室の床材を滑りにくい素材に変更
引き戸等への扉の取替え 開き戸→引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンへの変更
洋式便器等への便器の取替え 和式→洋式トイレへの変更(位置変更含む)
上記工事に付帯して必要な工事 手すり設置に伴う壁の補強・床材変更に伴う下地補修など

⚠️ 対象外の工事(よくある誤解)

浴槽の交換・給湯器の取替え・キッチンのリフォーム・外壁塗装・屋根の修理などは介護保険住宅改修の対象外です。これらを組み合わせた工事でも、対象外の部分は給付されません。必ず事前に市区町村窓口またはケアマネジャーに確認してください。

最も多い活用パターン:浴室とトイレの手すり+段差解消

実際の活用で最も多いのは、浴室・トイレへの手すり設置と段差解消の組み合わせです。転倒リスクが高い場所への対応で、費用の目安は10万〜18万円程度。20万円の上限内に収まるケースが多いです。

複数の工事を組み合わせることも可能です。20万円の範囲内であれば、同時申請でまとめて給付が受けられます。


介護度・収入区分別の自己負担額早見表

介護保険の自己負担割合は、要介護度ではなく収入(所得)で決まります。要支援1でも現役並み所得があれば3割負担になります。

収入区分 自己負担割合 工事費20万円の場合の自己負担 給付額
一般(低所得・中所得) 1割 2万円 18万円
一定以上所得者 2割 4万円 16万円
現役並み所得者 3割 6万円 14万円

収入区分の目安(2026年時点)

1割負担:年金収入のみで年収155万円未満など低・中所得者

2割負担:合計所得金額160万円以上(単身の場合、年収280万円程度以上)

3割負担:合計所得金額220万円以上(単身の場合、年収340万円程度以上)

※複数人世帯は世帯全体の収入で判定。詳細は市区町村の介護保険担当窓口へ。

自分の親がどの区分に当たるかわからない場合は、ケアマネジャーまたは市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。介護保険証(被保険者証)に自己負担割合が記載されている場合も多いので、まず手元の書類を確認しましょう。


申請手順を5ステップで解説!事前申請を忘れると給付ゼロ

住宅改修給付で最も重要なのは「工事前に申請する」という点です。工事が終わってから申請しても給付されません。手順を正確に把握しておきましょう。

STEP 1:ケアマネジャーに相談・理由書の作成依頼

まずはケアマネジャー(介護支援専門員)に住宅改修を検討していることを伝えます。ケアマネジャーは、改修の必要性を記載した「理由書」を作成する役割を担います。

この理由書がなければ申請が受け付けられません。「手すりをつけたい」「段差をなくしたい」など具体的な希望を伝えましょう。

STEP 2:施工業者に見積もり・図面を依頼

施工業者(工務店・リフォーム会社)に現地確認と見積もりを依頼します。この段階で用意が必要な書類は以下の通りです。

施工業者に用意してもらう書類

・改修箇所の現状写真(改修前)

・改修後の完成予定図(平面図・立面図)

・工事費の見積書(内訳明細あり)

STEP 3:市区町村の介護保険担当窓口に事前申請

STEP 1〜2で揃えた書類をまとめて市区町村の介護保険担当窓口に提出します。提出書類の一般的なセットは以下の通りです。

書類名 作成者
住宅改修費支給申請書 本人または家族
住宅改修が必要な理由書 ケアマネジャー
工事費見積書 施工業者
改修前の現状写真 本人・施工業者
改修後の完成予定図 施工業者
住宅所有者の承諾書(賃貸の場合) 家主・管理会社

STEP 4:承認後に工事を実施

市区町村から承認が下りたら、工事を開始できます。承認には通常1〜2週間程度かかります。急ぐ場合は担当窓口に相談しましょう。

⚠️ 絶対NG!承認前の工事着工

市区町村の承認が下りる前に工事を始めると、給付金が一切受け取れません。「急いでいるから先に工事を始めてほしい」という施工業者には注意が必要です。必ず承認通知が届いてから着工してください。

STEP 5:工事完了後に完了報告・給付申請

工事が完了したら、完了報告書・工事後の写真・領収書・工事費内訳書を市区町村に提出します。審査を経て、約1〜2ヶ月後に給付金が振り込まれます。


ケアマネジャーとの連携が成否を分ける!頼み方のコツ

住宅改修給付の申請において、ケアマネジャーとの連携が最も重要です。理由書の作成はケアマネジャーにしか頼めないため、関係構築が給付の可否を左右します。

💬 ケアマネジャーへの相談例

「父が要介護2で認定されたのですが、自宅の浴室に手すりをつけて段差も解消したいと考えています。介護保険の住宅改修給付を利用したいので、理由書を作成していただけますか?」

ケアマネジャーは在宅介護の全体コーディネーターです。住宅改修だけでなく、介護用具のレンタル・購入補助、デイサービスの手配など、使える制度を包括的に提案してくれます。

ケアマネジャーがいない場合はどうする?

要支援1・2の方は「地域包括支援センター」が担当機関です。市区町村の介護保険担当窓口か、最寄りの地域包括支援センターに相談すれば、担当者を紹介してもらえます。

住所地の地域包括支援センターは、厚生労働省の介護サービス情報公表システムから検索できます。電話一本で対応してもらえるので、遠慮なく連絡しましょう。


給付を最大化するテクニック:20万円をフル活用する方法

給付の上限20万円は1回限りではなく、一定条件で再給付が受けられます。賢く使えば、長期的に大きな恩恵を受けられます。

再給付が受けられる2つのケース

20万円の再給付が受けられる条件

転居した場合:引っ越し先の新しい自宅での改修に対して再度20万円が給付対象になる

要介護度が3段階以上上がった場合:要支援2→要介護2以上、要介護1→要介護4以上など。状態が大幅に悪化した際に追加給付が受けられる

最初の改修で20万円を使い切った場合でも、転居や介護度の大幅上昇があれば再び20万円の枠が使えます。将来の状態変化を見越して計画的に使いましょう。

20万円を超えた工事費の扱い

工事費が20万円を超える場合、超過分は全額自己負担になります。たとえば工事費が25万円であれば、20万円分のみ給付対象で、残り5万円は全額自己負担です。

費用を抑えるために、優先度の高い改修から着手し、20万円の枠内に収める工夫をすることをおすすめします。


申請でよくある失敗・注意点まとめ

介護保険住宅改修の申請では、知らないと損する落とし穴がいくつかあります。実際によくある失敗パターンを確認しておきましょう。

⚠️ よくある失敗5選

工事前に申請せず着工してしまった→給付なし(絶対NG)
対象外の工事(浴槽交換など)を含めた見積もりで申請した→対象外部分は減額
ケアマネジャーへの連絡を後回しにした→理由書作成に時間がかかり工事が遅れる
施工後の写真を撮り忘れた→完了報告時に再撮影や再施工が必要になる場合も
賃貸物件で家主の承諾書を取得しなかった→申請書類が不備で受理されない

特に①は致命的です。「業者が大丈夫と言ったから」「後で申請できると思っていた」という理由で給付を受けられなかったケースが実際に発生しています。

💬 読者の声

「業者に『申請は後でいい』と言われて先に工事してしまいました。市役所に行ったら『事前申請がないので給付できません』と言われ、20万円全額自己負担になってしまいました…」(60代・神奈川県)


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※給付対象は最大20万円まで


よくある質問(FAQ)

Q. 賃貸物件でも住宅改修給付は使えますか?

A. 使えます。ただし、賃貸物件の場合は家主(大家)の承諾書が申請書類に必要です。事前に家主に相談し、書面での承諾を取得してください。なお、工事後に退去する際は原状回復義務が発生する場合があるため、家主との取り決めを明確にしておきましょう。

Q. 複数箇所の改修を同時申請することはできますか?

A. できます。浴室の手すり設置・段差解消・トイレの手すり設置など、複数の工事を同時に申請して構いません。ただし合計の給付対象額は20万円が上限です。工事費の合計が20万円を超える部分は全額自己負担となります。

Q. 施工業者はどこでもいいですか?指定業者じゃないといけませんか?

A. 原則として施工業者の指定はなく、一般の工務店・リフォーム会社に頼むことができます。ただし自治体によっては「介護保険対応工事の実績がある業者を推薦する」場合もあります。市区町村の窓口に相談すると業者情報を教えてもらえることがあります。

Q. 申請から給付金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?

A. 工事完了後の完了報告書提出から、審査・振り込みまで通常1〜2ヶ月程度かかります。自治体によって差があるため、市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。なお、給付金の受取先は被保険者本人の口座が原則です。

Q. 要介護認定を受けたばかりですが、すぐに申請できますか?

A. 原則として要介護・要支援の認定を受けていれば申請できます。認定後すぐにケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターに相談しましょう。なお、認定の有効期間中に工事を完了させる必要があります。認定更新の前後をまたぐ場合は担当者に確認を。

まとめ:介護保険住宅改修給付のポイント

・要介護・要支援認定を受けた方は最大20万円まで工事費が給付対象

・自己負担は収入区分により1割(2万円)〜3割(6万円)

・対象工事は手すり設置・段差解消・床材変更・扉取替え・便器取替えの6種類

工事前の事前申請が絶対必須。工事後の申請は給付なし

・ケアマネジャーに相談→市区町村に申請→承認後に着工→完了報告→給付

・転居か要介護度3段階以上の変化があれば再給付が可能

親の介護が始まったとき、「何から手をつければいいかわからない」という方は非常に多いです。しかし住宅改修給付は、申請するだけで最大18万円(1割負担の場合)が給付される非常に効果的な制度です。

まずは担当のケアマネジャーか、市区町村の介護保険担当窓口に「住宅改修給付を使いたい」と一言相談することから始めましょう。厚生労働省の介護保険制度ページでも制度の詳細を確認できます。

あなたの家族が安全で快適な在宅介護生活を送れるよう、今すぐ行動を起こしてください。

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