「いつも買ってる風邪薬・咳止め、5月から買えなくなるって本当?」そんな声が増えています。

2026年5月1日、改正薬機法が施行され、6成分の市販薬が「指定濫用防止医薬品」になります。若年者の購入制限・対面販売義務化など、買い方が大きく変わります

この記事では、対象成分・影響する市販薬と、あなたの常備薬が引っかかるかの確認方法を徹底解説します。

⚠️ 注意

本記事は一般情報です。薬の選択・服用については必ず薬剤師・登録販売者・医師にご相談ください。

まずは診断:あなたの常備薬は影響ある?

💬 読者の声

「まとめ買いしてる咳止め、成分見たらコデインって書いてあった…」

💊 常備薬影響チェッカー

よく使う市販薬のカテゴリを選んで影響度を確認。





薬機法改正:5月1日から何が変わる?

厚生労働省によると、若年者による市販薬オーバードーズ(過量服薬)の深刻化を受け、2026年5月1日から指定濫用防止医薬品制度が始まります。

これまで濫用対策は「努力義務」でしたが、5月からは「法的義務」に格上げされます。

対象の6成分(5品目+α)

指定濫用防止医薬品の対象は6つの成分で、すべて内服薬のみが対象です。

成分 主な配合薬
エフェドリン 総合感冒薬・鎮咳薬
コデイン 咳止め薬
ジヒドロコデイン 咳止め・風邪薬
ブロモバレリル尿素 鎮静薬・鎮痛薬
プソイドエフェドリン 鼻炎薬・鼻づまり薬
メチルエフェドリン 総合感冒薬・咳止め

お手持ちの薬のパッケージ・説明書の「成分・分量」欄でチェックしてみてください。

購入時のルールはこう変わる

5月1日からの新ルール

・20歳未満は原則1箱(少量)のみ購入可

・薬剤師・登録販売者が対面またはテレビ電話で販売

・他店舗での購入有無を確認

・複数個・大容量購入時は理由確認

・購入者の情報提供が法的義務に

買い溜めすべき?すべきでない?

「5月前に買い溜めする人」が増えそうですが、注意が必要です

買い溜めの注意点

・薬には使用期限がある(通常3〜5年)

・変質した薬は効果減・副作用リスク

・普段の常備量+α程度が適切

・個人の用途を超える大量購入は避ける

⚠️ 注意

市販薬は用法用量を守れば安全ですが、転売目的・過量服薬目的の買い占めは違法行為です。体調不良時は医師・薬剤師に相談してください。

影響を受けない代替薬はある?

6成分を含まない風邪薬・咳止めも多数販売されています。薬局で「濫用対策品以外で」と相談すれば案内してもらえます。

詳しくは厚生労働省の公式解説をご確認ください。

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※ 価格は変動する場合があります

家族・子どもの薬どうする?

20歳未満の子がいる家庭では、親が付き添って対面購入が基本。高校生の自主購入は制限されます。

FAQ:薬機法改正Q&A

Q1. ネット通販での購入はどうなる?
A. テレビ電話等での対面確認が必要。従来のカート購入はできなくなります。

Q2. 今持っている薬は使い切って大丈夫?
A. 使用期限内なら問題ありません。用法用量を守って服用してください。

Q3. 外用薬(塗り薬・湿布)は対象?
A. 対象外です。内服薬のみが指定濫用防止医薬品の対象です。

Q4. ドラッグストアの対応が混雑しそう
A. 5月直後は手続きに時間がかかる可能性あり。余裕をもって行動を。

Q5. 身分証の提示は必要?
A. 年齢確認のため提示を求められる場合があります。薬局ルールに従ってください。

まとめ

・2026年5月1日施行の改正薬機法

・6成分が指定濫用防止医薬品に

・20歳未満は1箱まで・対面販売義務

・買い溜めより適切な備えを

・不明点は薬剤師・登録販売者に相談

正しい情報で家族の健康を守りましょう。