不動産登記の住所変更が4月から義務化!忘れると5万円の過料
不動産登記の住所変更が2026年4月から義務化!罰則は5万円
「引っ越したけど、不動産の登記って変更しなきゃいけないの?」
その答えは、2026年4月1日から「はい、義務です」に変わります。不動産登記の住所・氏名変更が法律で義務化され、違反すると5万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事では、対象者・手続き方法・費用・期限まで徹底解説します。不動産を持っている方は、最後まで必ずチェックしてください。
💬 読者の声
「引っ越しのたびに登記を変えるなんて知らなかった…手続きは面倒なの?」
なぜ義務化?所有者不明土地問題の深刻さ
そもそも、なぜ住所変更登記が義務化されたのでしょうか。
背景にあるのは「所有者不明土地」問題です。国土交通省の調査によると、日本全国の土地の約24%が所有者不明。面積にすると九州本島を超える規模です。
所有者と連絡が取れないため、災害復旧・道路建設・再開発が進まないケースが多発していました。この問題を解消するため、2021年に不動産登記法が改正され、2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
ポイント
・所有者不明土地が国土の約24%を占める
・災害復旧や再開発の妨げになっている
・2021年の法改正で2026年4月から義務化が決定
義務化の内容|対象者・期限・罰則を解説
具体的に何がどう変わるのか、整理しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 不動産(土地・建物)の所有権登記名義人 |
| 変更事由 | 住所変更・氏名変更(結婚・離婚含む) |
| 届出期限 | 変更日から2年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料 |
| 施行日 | 2026年4月1日 |
| 過去の未変更 | 施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に変更が必要 |
重要なのは、過去に住所変更を放置していた方も対象という点です。施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に手続きを行う必要があります。
⚠️ 注意
「正当な理由」がある場合は過料の対象外です。DV被害で住所を秘匿している場合や、長期入院中で手続きが困難な場合などが該当します。
手続き方法|自分でやる場合と司法書士に依頼する場合
手続きは法務局で行うのが基本です。自分でやるか、司法書士に依頼するか、2つの方法があります。
自分で手続きする場合
必要書類を揃えて管轄の法務局に申請します。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)のいずれかで提出可能です。
| 必要書類 | 取得先 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局HPからダウンロード | 無料 |
| 住民票の写し | 市区町村役場 | 300円程度 |
| 登録免許税 | 収入印紙 | 不動産1筆につき1,000円 |
司法書士に依頼する場合
書類の準備から申請まですべてお任せできます。費用は1〜3万円程度が相場。複数の不動産を持っている場合や、転居を繰り返している場合は司法書士への依頼がおすすめです。
注意点
・不動産が複数ある場合は管轄法務局が異なる可能性あり
・住民票で住所のつながりが証明できない場合は戸籍附票が必要
・オンライン申請(登記ねっと)は事前にICカードリーダーが必要
よくある「うっかりパターン」と対策
義務化を知らずにうっかり期限を過ぎてしまうケースが想定されます。特に多いのがこの3パターンです。
パターン1: 転勤族で何度も引っ越している
引っ越しのたびに登記変更を放置していた方は、最新の住所への変更が必要です。住民票で住所のつながりが証明できれば、1回の申請でOKです。
パターン2: 結婚・離婚で氏名が変わった
氏名変更も義務化の対象です。戸籍謄本を添付して申請します。
パターン3: 相続した不動産を放置している
親から相続した不動産の名義が被相続人のままの場合、相続登記の義務化(2024年4月施行済み)の対象です。住所変更とは別の手続きが必要になります。
💬 読者の声
「相続した実家の登記、親の名義のままだった…どこから手を付ければいい?」
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よくある質問(FAQ)
Q. 賃貸に住んでいる場合も対象?
A. いいえ、対象外です。不動産の「所有権」の登記名義人が対象です。賃貸物件に住んでいるだけで不動産を持っていない方は手続き不要です。
Q. 5万円の過料はすぐに科される?
A. いきなり過料が科されることは考えにくいです。まずは法務局から通知が届き、一定期間内に手続きを行うよう促されます。それでも放置した場合に過料の対象となります。
Q. マンションの場合も対象?
A. はい、マンション(区分所有建物)も対象です。土地の持分と建物の区分所有権、両方の住所変更が必要です。
Q. 費用はいくらかかる?
A. 自分で申請する場合、登録免許税が不動産1筆あたり1,000円+住民票300円程度です。司法書士に依頼する場合は1〜3万円が目安です。
まとめ|4月までに自分の登記を確認しよう
2026年4月1日から、不動産登記の住所・氏名変更が義務化されます。
過去の未変更分も2028年3月31日までに手続きが必要です。まだ時間はありますが、早めに登記事項証明書を取得して、現在の住所と一致しているか確認しておきましょう。
まとめ
・2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化
・変更から2年以内に届出、違反で5万円以下の過料
・過去の未変更分は2028年3月31日が期限
・費用は自分でやれば1,000円〜、司法書士なら1〜3万円
出典: 法務省(不動産登記法改正について)
参考: 法務局(登記手続き案内)
