【2026年4月施行】共同親権とは?わかりやすく解説|離婚後の親権・養育費がこう変わる
【2026年4月施行】共同親権とは?わかりやすく解説|離婚後の親権・養育費がこう変わる
2026年4月1日、日本の民法が大きく改正されます。その中で最も注目されるのが「共同親権」の導入です。離婚後の親権のあり方が変わることで、多くの家庭に影響を与える重要な法改正となります。本記事では、共同親権制度の基本から実際の適用方法まで、わかりやすく解説します。
共同親権とは?基本を理解しよう
共同親権(きょうどうしんけん)とは、離婚後も両親が一緒に子どもの親権を持つ制度です。これまでの日本は「単独親権」制度を採用していました。つまり、離婚する際に子どもの親権は父または母のどちらか一方に決められていたのです。
ポイント:共同親権は「選択肢」です。共同親権を選ぶか、従来通り単独親権にするかは、両親が話し合いで決めることができます。決して強制されるものではありません。
共同親権では、子どもの教育、医療、進学、就職など、重要な決定を両親が協力して行う必要があります。子どもが病気になったときの治療方針、学校の選択、財産管理など、子どもの人生に関わる多くの決断が共同で行われるのです。
改正の背景
この法改正は、2024年5月17日に参議院本会議で可決されました。背景には、離婚後の親子関係をより良く保つという考え方があります。国際的にも、多くの先進国が共同親権制度を導入しており、子どもの利益を最大限に守るためには、両親の関係性を考慮する必要があるという認識が広がっていたのです。
共同親権のメリット・デメリット
メリット
良い例:両親が協力して子どもを育てることで、子どもは両親からの愛情と支援を最大限に受けることができます。金銭的にも、両親が養育責任を分担することで、より安定した生活が期待できます。
- 子どもが両親との関係を継続できる
- 養育費の問題がより公平に解決される可能性がある
- 子どもの教育や医療について、両親で相談できる
- 親子交流(面会交流)が促進される
デメリット
一方、共同親権にはいくつかの課題があります:
- 両親が意見の相違にある場合、決定が遅れる可能性
- DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待のリスク
- 両親の関係がこじれている場合、子どもへのストレス
- 行政手続きが複雑になる可能性
DV・虐待がある場合は?安全の確保が最優先
重要:DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待のケースでは、子どもの安全を守るため、強制的に単独親権となります。共同親権は選択肢ではなく、一方の親のみが親権を持つことになります。
裁判所は、親の暴力歴、虐待、精神疾患、薬物乱用などの事実を慎重に調査します。子どもの身体的・心理的安全が脅かされる可能性があれば、迷わず単独親権を決定します。
養育費制度はどう変わるのか?
法定養育費の基準
共同親権が導入されても、養育費の問題は依然として重要です。両親の話し合いで養育費の額が決まらない場合、法定養育費の基準が適用されます。
参考:共同親権下での法定養育費は、子ども1人あたり月額約2万円を基準とする案が検討されています。ただし、両親の収入や生活状況によって調整される可能性があります。詳細は法務省の公式サイトをご確認ください。
現在は、両親の収入、子どもの数、生活水準などに基づいて養育費が決定されています。新しい制度でも、この基本的な考え方は変わりません。
養育費の先取特権
新しい制度で注目すべき点は「養育費の先取特権」の導入です。これにより、親の破産時や相続時に、養育費の支払いが他の債権よりも優先されます。つまり、子どもの養育費の支払いがより確実に守られるようになります。
面会交流から親子交流へ~名前が変わり、重要性が高まる
これまでは「面会交流」と呼ばれていた制度が、「親子交流」に改称されます。単なる名称変更ではなく、その重要性と位置づけが大きく変わるのです。
良い例:親子交流は、離れて暮らす親と子どもが定期的に会い、関係を保つための制度です。スポーツ観戦、食事、旅行など、様々な活動を通じて親子の絆を深めることができます。
共同親権制度の導入に伴い、両親の一方が子どもを日常的に養育していても、もう一方の親との交流はより積極的に促進されます。これは、子どもが両親とのつながりを保つことの重要性が、法律レベルで認識されたからです。
既に離婚している家庭はどうなるのか?
2026年4月1日より前に離婚した家庭でも、新制度の適用を受けることが可能です。つまり、現在単独親権を持っている親と、もう一方の親が話し合いで合意すれば、共同親権に変更することができます。
ポイント:既に決定した親権を共同親権に変更するには、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。両親の合意だけでは足りず、裁判所の許可が必要となります。
裁判所は以下の点を考慮して、共同親権への変更を判断します:
| 考慮項目 | 内容 |
|---|---|
| 両親の関係 | 両親が協力して子どもを育てられるか、コミュニケーションが取れているか |
| 子どもの意思 | 子どもが共同親権を望んでいるか、特に子どもが15歳以上の場合は重視される |
| 子どもの安全 | DV、虐待、ネグレクトなどのリスクがないか |
| 生活環境 | 両親が距離的に離れていないか、子どもの学校や生活への影響 |
共同親権を選ぶ場合の手続き
ステップ1:両親で話し合う
まず、離婚する両親が共同親権にするかどうかについて話し合う必要があります。合意に達した場合、その旨を書面で記録しておくことが重要です。
ステップ2:離婚届に記入
共同親権に合意した場合、離婚届に「共同親権」を選択する欄があります。これまでの「父親」「母親」の選択から、新たに「共同親権」という選択肢が加わるのです。
ステップ3:市区町村に届け出
離婚届を市区町村役場に提出します。共同親権を選んだ場合、その旨が戸籍に記載されます。
合意に達しない場合はどうするのか?
両親が共同親権か単独親権かで意見が対立する場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員を介して両親が話し合い、合意点を探します。
調停でも決着がつかない場合は、審判(裁判)に進みます。裁判所は、子どもの利益を最大限に考慮し、共同親権にするか単独親権にするかを判断します。その際、上記の表に示した考慮項目が重視されます。
参考:詳細な手続きや要件については、法務省のQ&Aページが非常に詳しいです。最新情報はこちらでご確認ください。
国際的な側面~海外に住む親への対応
共同親権制度は、国際結婚や国際離婚のケースにも適用されます。一方の親が海外に住んでいる場合でも、共同親権の枠組みが適用される可能性があります。
ただし、国によって親権制度が異なるため、実際の運用は複雑になる可能性があります。国際的な子どもの連れ去り問題(ハーグ条約)との関連性も考慮する必要があります。
まとめ~共同親権導入が示す日本の変化
2026年4月の共同親権導入は、日本の家族法が大きく転換する歴史的な瞬間です。これまでの「親権は一方のものか他方のもの」という二者択一の考え方から、「両親で協力して子どもを育てる」という新しい家族のあり方が法律で認められるようになります。
ただし、DV・虐待のケースでは子どもの安全が絶対に優先されます。また、既に決まった親権も、新しい制度に基づいて変更することが可能になります。
共同親権を選ぶかどうかは、両親の関係性、子どもの年齢と意思、生活環境など、多くの要因を考慮して決める必要があります。わからないことがあれば、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。
参考リンク:法務省|民法改正(親権関係)、法務省|民法改正Q&A
